ご存知ですか?
セルフメディケーション税制 とは年額 12,000円を超えた医薬品の購入費用を所得控除の対象として、その結果、所得税や住民税が減額されるという新しい制度です。
例えば、所得(※1)が400万円の方が、対象の医薬品(※2)等を購入した金額の合計が 15,000円だったとします。
※1 収入から控除後の金額
※2 カゼ薬から湿布剤まで、身近なものもたくさんあります。厚生労働省HP参照
15,000円ということは、3,000円が年額 12,000円を超えた分になります。
この3,000円が所得から控除されますので、所得の400万円からさらに3,000円を控除できる、ということです。
所得が減るということは、所得金額を基準に算出される所得税や住民税が減ります。
所得税は所得の20% ⇒ 3,000円の20%で600円
住民税は所得の10% ⇒ 3,000円の10%で300円
合計900円の節税効果ということです。
年額 12,000円を超えた分が減税されるわけではありませんのでご注意ください。
また、健康診断も行かずに市販薬だけを服用している方は適用対象外であったり、現行の医療費控除との併用が不可になっていたり、なんでもかんでもが対象になるわけでもありませんので、詳細を確認 ください。
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(三島コーポレーション 2級ファイナンシャル・プランニング技能士 清水)