平成29年6月9日の参院本会議で、住宅やマンションの空き部屋を旅行者らに有償で貸し出す「民泊」に関する新たな法律が可決・成立しました。
早ければ2018年1月から施行され、全国で営業が解禁されます。
定められた「民泊」ルールでは民泊物件の所有者等に届出などが義務付けられました。
当然、違反者には罰則を設けています。
条件としては、年間営業日数の上限は180泊まで、生活環境の悪化が想定されるエリアでは都道府県や市区町村が条例により区域を定めて制限ができるようです。
三島コーポレーションでは現時点で「民泊」は行っていません。
理由は主に、賃貸物件に短期とは言え外部の宿泊客が出入りすることに対して、入居中の他の居住者の方が不安を覚えることがあります。
また、「民泊」マンションの周辺のお宅からも不安視する声をいただくことになるかもしれません。
だから「行わない」のではなく、市場から求められるのであれば、上記のような事態が起きないような仕組みをどうすれば可能となるか、きっちり精査してから実施していきたいと思います。
それにしても、すごい時代になりました。
(三島コーポレーション 情報企画部 松浦)