ついに! 120年ぶりの民法大改正が成立です

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昨日の平成29年5月26日(金)に、民法改正法案が参院本会議において賛成多数で可決たことで成立いたしました
およそ200項目ほどの変更となるようです。

施行は3年以内ということなので、2020年の東京オリンピックイヤーになる目処のようです。

民法改正は、不動産業界にとっても大きな変化をもたらすものです。
以下は簡単な一例です。

  1. 「瑕疵」という言葉が「契約不適合」に変わるようです。「隠れた」と表現もなくなります。その上で不動産売買の瑕疵担保責任について、現在は法定責任(特定物は引き渡しで履行完了)とあるものが契約責任(一般の債務不履行責任)になります。瑕疵担保請求に影響が出るようです。
  2. 業種によってバラバラだった基本全ての債権について、『 権利を行使できることを知った時から5年間、または権利を行使できる時から10年間の場合、時効によって消滅する 』となり、シンプルになりました。
  3. 契約書や裁判等に関する法定利率が5%から3%(変動)へ変更されました。
  4. 「約款」の項目が新設され、契約と同じ位置づけになったことで「約款は読んでいない」が通用しなくなりました。反面、消費者保護のため顧客の利益を一方的に害する条項は無効になると定められました。
  5. 賃貸借契約などで設定する連帯保証人の保証債務の限度額を書面で記載する事が必要になるようです。
  6. 賃借人にも条件下で修繕を「求めることができる」から「することができる」様に変わりました。
  7. 「敷金(いかなる名義によらず担保する目的の金銭)」が民法に明文されました。

売買・賃貸共に影響は大きいですね。
実際の施行までの間に法律専門家を交え、その正確な理解とお客様に有益となるような対応に取り組んでいきたいと思います。
今後の続報にご期待下さい!。

(三島コーポレーション 情報企画部 松浦)

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