物件の調査・査定を行い、売出価格や売却方法のご提案・売却にかかる諸費用や税金等のご説明をいたします。
当社と媒介契約を締結して頂きます。契約前に媒介業務と媒介契約の種類についてご説明し、売却活動の状況を定期的にご報告いたします。
北摂7店舗のネットワークを活かした営業活動で、早期ご売却実現に向けて積極的な販売促進活動を行います。
購入希望者が見つかったら価格や引渡し条件などの交渉及び調整を行い、条件がまとまり問題が無ければ売買契約を締結いたします。
物件引渡しの準備をします。ご売却物件に抵当権等が設定されている場合には、抹消登記の準備を行います。
買主様から残代金を受領し、関係書類と鍵を渡して物件を引渡します。
査定は「家賃」と「売却査定価格」の両方を算出できる形を取ることが望ましいです。
また、賃貸にした場合、賃貸管理などを委託できるサービスがあるかどうかも確認しておきましょう。
賃貸を依頼する場合、管理や賃料の回収や、立会い、募集など、また賃貸の未払いの保証サービスもある会社に依頼すれば、 家賃の不払いなどの心配もありません。
契約や手続きで一度はご面談が必要ですが、それ以外は電話やメールでのやり取りで売却可能です。
一定期限内に売却しなければいけない場合、買取保証付きの仲介による売却をお薦めしています。
買取保証付きの仲介とは、まずは仲介で売却活動を行い、売れなかった場合、当社が買取りいたします。
買取りする金額は仲介で売却活動を行う前に予め取り決めておきます。
但し、買取保証をお付けできる不動産には条件がありますので、詳しくは担当者にご相談下さい。
どのような条件で貸されているかお教えください。賃貸中の不動産は基本的には収益不動産の取扱として売却活動を行います。
そのため、実印や印鑑証明書などをご夫婦個々にご用意していただくことになります。
ご売却の方法については、仲介やお買取などご要望にあわせてご提案させいただきます。
但し、お買取および買取保証については次の条件がございます。
・市街化区域内で、建築基準法に適合した建物及び宅地
・不動産が当社店舗の営業エリア圏内に存在すること
(これらの条件に合致していても取扱いできない不動産もございますのでご了承下さい)
リフォームを行うと見栄えが良くなり見学者の印象も良くなりますが、その分費用が加算され、価格が高くなるケースがあります。
しかし、建物の状況によっては、一部でもリフォームすることで印象が良くなり、早期の売却につながる場合もあります。
ご相談いただいた不動産の種類や地域性によって変わってきます。
戸建ての場合、築年数が古い (築15年以上を目安としてください) 場合は、土地として購入する場合があります。
その際、リフォームをしていると、その費用等が無駄になり、販売価格もリフォーム分かなりの金額になります。
できるだけ、売却時に現金の支出を抑えたい方にはおすすめしていません。
マンションの場合は、お住まいされている期間に関わらず、住まいの状況によってリフォームの必要性を判断しますが、リフォームしない場合の方が多いです。
つまり、不要な家具等については基本的に「売却されるお客様」の負担と責任で処分して頂きます。
処分方法としては、引越し時に引越し業者に引き取ってもらう、リサイクルショップに売却するなどの方法があります。
但し、当社でお買取をさせて頂く場合は、こうした不用品の処分は当社で手配致します。 (内容により有償となります)
ただ、売却をする際には、種別をどちらかで販売するか選択しなければならないようになっています。
同時に売土地と中古戸建てとそれぞれで広告はできませんが、スタートは中古戸建てで販売し、タイミングで判断し、改めて売土地で販売することは可能です。
中古戸建てで販売したほうが良いのか、売土地として販売したほうが良いのか、地域の需要によっても違いますので、どちらが良いかは、担当者が最善のご提案致します。
境界票が地中に埋まっていないかどうか確認し、境界がないようであれば、土地家屋調査士に依頼し、境界票を設置する必要があります。
境界票の設置にあたっては、隣地の所有者の立会いが必要となり、時間もかかりますので、お早めの対応をお薦めいたします。
また、敷地の面積等が不明な場合も、測量をして敷地面積を明確にします。こうした測量の手配等も当社が致します。
大規模な土地の場合は、販売価格を下げるために、土地をいくつかに分筆 (土地を分割すること) して販売することがありますが、こうした作業については、一般の方がするのは難しいといえます。
通常の販売方法では、なかなか難しい高額の不動産は、売却方法が多岐にご提案できる当社にお任せ下さい。
権利証とは「登記済証」のことになります。
登記原因書とは、登記の原因となる事実を証する書面のことで、売買による所有権移転登記などの記録がここに記載されています。
作製するには時間がかかりますので、紛失された方は早期に司法書士に依頼することをお薦め致します。
当社提携の司法書士にもご依頼可能ですので、一度担当者へご相談下さい。
売却査定の際に絶対必要というわけではありませんが、今後売却を依頼するといった場合は、必要ですのでご用意お願い致します。
■マンション・土地・戸建てともに必要な書類 |
|
---|---|
■住宅ローンを利用中の場合に必要な書類 |
|
■土地・戸建ての場合に必要な書類 |
|
■戸建ての場合に必要な書類 |
|
売却査定の際には、売主様から直接お話をうかがうことはもとより、現地や周辺環境の調査、建築法規や権利関係の調査、周辺の売出し事例、 成約事例などを調査し、価格査定を行います。
マンションや一戸建て、土地など物件の種別によって調べる項目は異なります。
売却査定の依頼方法は「簡易査定」と「訪問査定」の2種類がございます。
売却価格および、売却方法もあわせてご提案させていただきます。
■簡易査定 | 一般的に30分から1時間程度の調査で査定価格をお出しできます。 お問い合わせ時におよその価格がお知りになりたい方、急ぎ査定価格をお知りになりたい方にお勧めします。 通常査定 お客様宅へ訪問させていただき、建物内部まで調査させて頂きます。 |
---|---|
■通常査定 | その他、役所での調査、法務局での調査を行いますので、査定書をお出しするまでには、数日いただく形となります。 実際に現地を訪問し、戸建て・マンションの場合は室内を内覧させていただき、過去にリフォームをされているか等もお聞きいたします。 土地や戸建ての場合は敷地の間口や奥行き、前面道路の幅員を実測いたします。 さらに市役所などで対象不動産にかかる法令関係を調べます。 近隣の取引事例を基に取引事例比較法を用い、価格査定書を作成いたします。 また、現在近隣で売出し中の物件情報から現在の市場動向を勘案し、査定価格をもとに、販売価格および、販売活動計画もあわせてご提案させていただきます。 |
近隣の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴(土地の形状、方位や眺望、周辺環境など)から多面的に判断します。
また、都市計画法上の制限、前面の道路との接道状況や市場性も加味して、最も適正と思われる金額を算出します。
「売却査定価格」は概ね3か月以内に販売できる価格の目安として算出します。
査定価格は、不動産のプロとして当社が客観的に物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものです。
査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。
売り出し金額は担当者とよくご相談の上、決めることをおすすめ致します。
建物の種類によって確認する内容は変わってきます。それぞれのチェック内容は多数ございます。
[1]権利上・法令上問題はないか「法務局」・「役所」等で調査します。 |
|
---|---|
[2]建物を調査します。 |
|
[3]近隣の売却された物件の売出価格と取引価格を調査します。 | |
[4]周辺の環境や施設を調査します。 |
|
[5]マンションの場合、管理状況なども調査します。 |
|
「査定価格」は概ね3か月以内に販売できる価格の目安として算出し、算出の根拠や資料もあわせてご説明させていただきます。
その上で「査定価格」をご参考にしていただき、お客様がいつまでに売却したいのか、といった状況にあわせて、最終的には、販売価格は売主様に判断していただきます。
「ご希望価格」と「査定価格」に差がある場合は、ご遠慮なくご希望をお申し付けください。
ご希望価格に沿った販売計画をご提案させていただきます。
販売を開始する場合、当初の問合せがたいへん大切です。
初広告のときに反響がとれない場合は、販売期間が長期化する傾向があります。
広告を見る方の注目度が一番高い初広告のときに、問合せがとれるような価格設定にすることをご提案いたします。
近年は、購入希望のお客様もインターネット等を活用して物件の検索、相場のチェックをしているため、物件に関して多くの情報を持っています。
相場から離れた売出し価格は、お問合せがなく、ご売却が長期化するだけです。
担当者のアドバイスも含め、お客様も市場や相場などについてできるだけ把握しておくことが大切です。
売買契約の前には、購入希望のお客様から購入の意志を示す「購入申込書」を受領します。
その書面には、購入希望のお客様からの「希望価格」を含め、諸条件が記載されてている場合があります。
「購入希望価格」と売却価格とに大きな差がある場合は、まずは購入希望のお客様の要望を不動産会社を通じて確認し、その後、売主様の要望も不動産会社に伝え、契約価格の調整を慎重にしていきます。 この交渉を「価格交渉」といいます。
購入希望のお客様と売却希望のお客様は直接交渉はせず、すべての交渉、確認事項は不動産会社を通して進めます。
そうすることで後々のトラブル回避になります。
「価格交渉」は必ずあるわけではありませんが、市況の相場からかけ離れた販売価格の場合は、交渉が入るケースが多いです。
売却希望のお客様の希望にあわない価格の場合は、購入の申込みを断ることもできますが、売却希望のお客様の希望価格を返して不動産会社を介して、数回お互いの希望価格をすり合わせをして売買価格を決めていくことが一般的です。
新聞折込チラシや手巻きチラシなどで広告するほか、住宅雑誌や当社ホームページ、各種不動産ポータルサイトにも掲載します。
当社ホームページでは、お住まいの動画を掲載し、より具体的に詳しくご覧いただけるようにご紹介いたします。
そのほか、建物内部を実際にご覧になっていただくようにオープンハウスを開催したりするなど積極的に活動いたします。
基本的にお客様にご負担いただくことはありません。
お客様が特別にご依頼された場合は有料になる場合がございます。
査定価格は売却査定をした日から3か月以内に販売できる価格を算出しています。
不動産価格は全般的には右下がりの市況なので、3か月以上販売期間が長期化すると、市況が変化し、再査定が必要な場合があります。
その場合は、売出当初より相場が低下していることが多いので、3か月以内に販売できるほうが、結果的には、お手取り額が増えるというケースが多いです。
そのため、「早く売れるほうが高く売れる」といわれています。
お手取り額に影響するので、初回の売出価格の設定がたいへん重要だといえます。
早期売却のためには、「査定価格」により近い「販売価格」を設定していただくことが重要です。
また、仲介で販売を依頼するほかに、「買取サービス」や、買換えの方には、 一定期間の売却活動後売れなかった場合に、あらかじめお約束した価格で買取らせていただく「買取保証サービス」がございます。
特に、お客様が遠隔地にお住まいの場合や、ご多忙な方は、見学者が来る度に鍵を渡すことが難しいので、預けるケースがほとんどです。
ただし、媒介契約が「一般媒介」の場合は、複数の不動産会社に売却を依頼しているので鍵を複数預けなければならないくなります。
空家の場合、売却中は、家の管理も不動産会社に依頼しているのと同じ状態になります。
安心して管理していただくには、複数の不動産会社会社に鍵を渡す「一般媒介」はあまりおすすめできません。
1社に限定した「専任媒介」か「専任専属媒介」で売却することをおすすめいたします。
当社で購入希望者のスケジュールにあわせてご案内致します。
空家にしてからすぐ売却を開始する場合は、見学者がじっくり内覧できるように電気をつけられる状態にしておいたほうが好ましいです。
また、夏や冬など温度差が激しいときは、冷房、暖房が利用できるほうが、ゆっくり見学ができるので、電気は止めないほうがいいでしょう。
水道、ガスについては、見学の際に利用する頻度が少ないので閉栓してもいいでしょう。
また、空家にして1年以上は売却しない場合などは、電気もあわせて閉栓したほうがいいでしょう。
ただし、空家状態は、家の劣化の要因になりますので、将来売却するのであれば、おすすめできません。
当社に会員登録して頂いている購入希望のお客様の中から条件の合う方にご紹介したり、信頼のおける不動産会社に物件情報を紹介するなどで売却活動を行うことも可能です。
ただし、限られた販売活動となりますので、通常の販売よりもご契約に至るまでに時間を要することもございます。
近隣に知られたくない方などは、お買取をご利用される場合があります。
ご事情にあったプランをご提案させていただきますのでお気軽にご相談ください。
お客様の売却されたいスケジュールやご事情を踏まえ、ご相談の上契約致します。
■専属専任媒介契約 |
売却依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 売却依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。 宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。 |
---|---|
■一般媒介契約 | 売却依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。 売却依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。 それぞれの長所・短所はありますので売却依頼者のご希望にあわせてご依頼ください。 |
■専任媒介契約 | 売却依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 売却依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。 宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。 |
●補足1・・・「媒介契約書」サンプル
ご確認・ご参考にして下さい。
●補足2・・・「売却物件付帯設備及び状態確認書」について
売主様が知っている売却不動産の状況や買主様に引渡す設備の状態等について、売主様が記入し、買主様にご説明いただく書類です。
売買契約書上、非常に重要な意味を持っているほか、不動産取引の透明性や取引の安全を高めるため、買主様だけでなく、購入検討のお客様にも参考情報として提供させていただきますので、媒介契約締結後すみやかに、売主様ご自身でご記入いただきます。
サンプルを掲載しております。ご確認・ご参考にして下さい。
その期間中に売却中止することは可能です。ご希望があればお申し付けください。
また、その期間中に売却活動をした広告等の費用の負担も一切必要ありません。
不動産を仲介で売却する場合、仲介手数料を始め売買契約時に必要な印紙代や、決済時の司法書士手数料などの手数料が必要になります。
※売却形態により様々なパターンが有りますので、まずは一度担当者へお気軽にご相談ください。
通常の売却と違い、販売期間がなく、仲介手数料も不要となります。
築年数が古いお住まいなど、リフォームの必要なく、現状のままで買取らせていただきます。
抵当権が付いている不動産は、購入希望のお客様に引渡す際にローンを完済して、抵当権を抹消いたします。
抵当権が抹消できるかどうかはローンの残債額やその不動産の売却できる価格、お手持ちの資金によります。
不動産の売却価格と手持ち資金を足しても、ローンの残債額が上回る場合、抵当権を抹消するためのローンを利用するという方法もございます。
当社にはこうしたご希望にお応えできる提携ローンをご用意しております。
どんな手法があるのか、お客様のご事情にあわせた最善の方法を担当者がご提案いたします。
具体的には契約時に売買価格の5~10%、引渡し時に残りの金額が支払われます。
そのため、売却後も納税通知書が届く場合があります。
売却希望のお客様がその年度の固定資産税を支払っていた場合は、引渡し日を基準日として、日割りで計算された金額を購入希望のお客様からいただくことになります。
売却した場合は、通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も確定申告が必要になります。
適応される各種特例や控除については、お客様の状況によりますので、どのような特例等が適用されるか等の詳細については、担当者にお尋ねください。
なお、申告書の書き方については、各税務署で無料相談を実施しています。
また、土・日・祝日等一定の期間、自由に見学できるようなオープンハウスを開催し、購入希望のお客様に内覧して頂いております。
●補足1・・・「媒介業務報告書」について
どのような広告媒体を利用して営業活動を行っているか・営業活動対する問い合わせ状況や反応など、売却活動の経過報告を定期的に行います。(報告回数・内容・方法等は媒介契約の種類によって異なります。)
サンプルを掲載しております。ご確認・ご参考にして下さい。
住んでいる方にはわからない細かいところまで見学者はチェックします。 リフォームをしなくても、室内の清掃だけで、かなり見学者の心象は変わります。 マンションなど、間取りに特徴のない不動産ほど、室内の状況によって見学者の販売意欲を左右します。
ペットを飼っているのですが、見学者が来る前の注意は何ですか?
あらかじめ消臭剤などでケアし、毛などが見学者に付かないよう掃除はきちんししておきましょう。
ペットを飼っている家、普段から喫煙している部屋などは、思ったより臭いが残っているものです。また、見学者が来るときには、ゲージに入れるか、できれば室内にいないようにすることをおすすめします。
ペットを飼っている家、普段から喫煙している部屋などは、思ったより臭いが残っているものです。また、見学者が来るときには、ゲージに入れるか、できれば室内にいないようにすることをおすすめします。
また、2畳 (帖) ≒約1坪≒3.3平米としても計算されます。
営業時間 9:30~ 18:00までの間にお願い致します。
また、水曜日は定休日となりますのでメール又は、上記以外の営業日にお問合せください。
〒567-0032 大阪府茨木市西駅前町6-26
株式会社三島コーポレーション 流通本部